トラブルと対策(物品収納:契約期間)
物品収納目的でのレンタルスペースは、気軽に契約ができてしまうため、
中には荷物の処分目的で利用する困った利用者がいます。
このような荷物は物品収納目的でレンタルスペースを貸し出している事業者にとってみれば、
大変負担の大きいものです。
契約期間が過ぎて催促を行っても利用者が取りに来ない荷物は、
レンタルスペースを占領してしまい、次のお客様に貸出もできず負担でした。
そこで、平成19年10月1日、国土交通省の定める「標準トランクルームサービス約款」の改定が行われました。
そして、引き取りの催促が行われてから3か月以上経過した荷物は、
レンタルスペース貸出の事業者が処分することができるようになりました。
「保管料を3か月以上延滞したら、事業者に荷物を処分されてしまった。。。」
というトラブルが起きてしまいかねません。
処分についての規定は事業者ごとに定められていますが、
もしもこうなってしまった場合、こちらから文句は言えないといったことも出てきます。
利用規約を調べた上で、規則を守ってレンタルスペースを利用しましょう。
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